全日本土地区画整理士会

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2026/10/01 (国土交通省) 情報提供:土地区画整理法施行令の一部を改正する政令等の施行(地方分権提案関係)

国土交通省より 

本日付けで、土地区画整理法等の一部を改正した旨通知がありました

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〇「令和7年の地方からの提案等に関する対応方針」を踏まえた土地区画整理法施行令の一部改正について

昨日、「土地区画整理法施行令の一部を改正する政令」(令和8年政令第314号)が公布され(添付1-②ご参照)、本日10月1日から施行されることとなります。

 本改正の施行にあたり、添付1-①【通知】を作成し、都道府県及び政令指定都市に対して送付しておりますので、内容についてご確認いただき、ご承知おきいただけますと幸いです。

 なお、当該通知にも記載がございますが、本改正は1-①-2【別添】p143の(20)(ⅱ)を受けて行われたものになりますので、こちらも必要に応じてご確認ください。

(R7年地方分権提案における議論のより詳細な経緯については、<国土交通省 最終的な調整結果>のp186~188をご参照ください。)

 

〇「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」による土地区画整理法の一部改正等について

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和8年法律第27号。以下「第16次地方分権一括法」という。)が、令和8年5月27日に成立し、6月3日に公布されました(添付2-②のpdfご参照)。

 第16次地方分権一括法により、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の一部が改正され、本日10月1日に施行されます。また、当該改正に伴い、土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)についても一部が改正され、同じく本日付けで公布・施行されます。(添付2-③のpdfご参照)

 本改正の施行にあたり、添付2-①【通知】を作成し、都道府県及び政令指定都市に対して送付しておりますので、内容についてご確認いただき、ご承知おきいただけますと幸いです。

 なお、第16次地方分権一括法による土地区画整理法の一部改正の概要については、2-①-2【別添】p5の下部に記載がございますので、こちらも必要に応じてご確認ください。

(R7年地方分権提案における議論のより詳細な経緯については、<国土交通省 最終的な調整結果>のp21・22をご参照ください。)

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