2026/06/03 (情報提供)「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和8年法律第27号)」公布
令和8年6月3日、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和8年法律第27号)」が
別添のとおり公布されました。
。
土地区画整理法第29条第2項が改正され(改正法第13条)、
都道府県知事による土地区画整理組合の理事の住所の公告について、一定の場合に住所の一部のみとできることとなります。
【今年10月1日施行】であり、具体的な運用を定める省令の規定についても、施行にあわせて整備予定です。
(参考 閣議決定時の法律条文案)
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html#taiouhoushin_r080327