2026/05/27 (情報提供)都市再生特別措置法等の一部を改正する法律 公布
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和8年法律第23号)」が
令和8年5月27日 公布されました。
※施行は一部【公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日】、
一部【公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日】であり、日付は現時点では未定です。
===========================
土地区画整理法に関する以下の改正事項が規定されております
1 施行地区内の都市計画施設の所有を目的とする区分地上権等について、事業の施行によって移転することがないようにするための制度の創設
2 地権者の申出又は同意により複数の土地を一筆の共有地とすることができる制度の創設
3 ★本改正により新設される「特定固有魅力形成建築物」等について、事業の施行に伴う移転をせず保全するための措置
4 地役権の設定に関する地権者間の協議について、換地処分の前から開始できる制度の創設
5 ①書類の送付に関する規定の整備 ②書類の送付ができないときに公告で代替する制度について相手方そのものが不明な場合にも利用可能であることの明確化
6 施行者が、所有者不明土地管理人・不在者財産管理人・相続財産清算人の選任請求(民法)の主体として認められることの明確化
-----------------------------------------------------------