2026/05/25 (情報提供)電気通信事業法整備政令の交付について
【情報提供】「認定鉄塔等提供事業者が認定鉄塔等提供事業の用に供する施設」を、土地区画整理法第95条第1項の対象(95条宅地) に追加する政令改正が行われました。
<電気通信事業法整備政令公布 【95条宅地の追加】>
「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」
(令和8年政令第176号)が公布されました。(添付)
土地区画整理法施行令第58条第1項第23号の改正(政令第4条)により、
「認定鉄塔等提供事業者が認定鉄塔等提供事業(※)の用に供する施設」が、
同号に元々規定されていた「認定電気通信事業者が認定電気通信事業の用に供する施設」との並びで、
土地区画整理法第95条第1項の対象(95条宅地)に含まれることとなります。
本日公布され、【5月27日(水)施行】です。
※鉄塔等(通信設備の基地局)の施設を、電気通信事業者(NTT等)に対して貸し出すサービスを提供することが
鉄塔等提供事業のイメージです。
この鉄塔等提供事業を行う者であって、かつ、電気通信事業法に基づき総務大臣の認定を受けた者が
「認定鉄塔等提供事業者」であり、当該事業者が提供する事業を「認定鉄塔等提供事業」と呼びます。
当該認定がなされることによって、認定電気通信事業者と同様の公益事業特権が与えられることとなります。