2026/03/30 (情報提供)分権一括法閣議決定・医療法整備政令公布
3月27日 分権一括法が閣議決定されました。今後国会で審議される予定です。
また、医療法整備政令が公布されました。
①分権一括法閣議決定 【組合の理事の住所公告の取扱い】
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案」(第16次地方分権一括法案)
が閣議決定されました。
https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/kakugiketteitou/kakugiketteitou-index.html#taiouhoushin_r080327
土地区画整理法第29条第2項ただし書の新設(法案第13条)により、
都道府県知事による土地区画整理組合の理事の住所の公告について、一定の場合に住所の一部のみとできる旨が規定されています。
※具体的な運用は省令で規定予定です。
なお、あくまでも閣議決定段階のものであり、実際に成立する法律の内容は今後の国会審議次第ですので、御留意ください。
②医療法整備政令公布 【95条宅地の追加】
「医療法施行令等の一部を改正する政令」(令和8年政令第66号)が公布されました。
土地区画整理法施行令第58条第2項改正(政令第6条)により、国等が設置する「オンライン診療受診施設」の用に供する宅地が、
病院・診療所の並びで、土地区画整理法第95条第1項第2号の対象(95条宅地)に含まれることとなります。【4月1日施行】です。
※オンライン診療受診施設について→ https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/001642125.pdf
患者が、離れた別の病院等の医師からオンラインで提供される診療を受けることができる施設です。
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